節税: 物品の寄付の制限の変更 (2007年より)

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Aislee Reika Hada 羽田麗花 great grand mother ひいおばあちゃん 物品の寄付(non-cash donation)により節税の制限が変更されていたようです。2007年の税金の申告からの変更だそうです。

Pre-Paid Legalの弁護士さんに聞いて、確認しました。こういうときは、とても役に立ちます。

1)1レシートあたり $250までの物品の寄付であれば、いままでどおり適当な物品の明細でいいようです。 どこに何を寄付したかです。

2)1レシート$250-$500の場合、詳細が必要そうだそうです。

3)年間で総額で5000ドルを超える場合、formal apprasal (公式な査定)が必要になるそうです。

2)と3)が新しいものです。

今までは、1)の要領で$250までのレシートになるようにして、無制限の数で寄付をしてその分が節税となっていました。

3)の制限ができたので、年間で$5000を超えるかどうかが分かれ目になります。

超えそうになければ、いままでどおりで総額が$5000以内に抑えればいいわけです。超えた分は、税金で申告しなくても、まぁ、 いいわけです。

年間で5000ドルを超える予定の場合、年始から全ての寄付のものを formal apprasal を通して、 1レシートあたり2)の制限の$500に抑えるのがいいようです。ちょっと面倒ですね。

車やバイクなどの寄付に関しても、以前はボロボロの動かない車両でも、Excellent value (中古で極上)として、 寄付の価値を決められました。

これも数年前に変更されて、寄付した車両をオークションで販売して、 売れた金額分が寄付の価値として計上できるようになってしまいました。

つまり、動く車両であれば、中古として個人で販売するほうが節税というよりも収入として価値がある可能性が多くなります。

出来る範囲で合法的に節税するのが、よろしいでしょう。

実行に移すときには、自己責任と考えて、会計士さんや弁護士さんに確認するのがよろしいと思います。

ありがとうございます。

-Naoki

 

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